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児童福祉施設
保育士として働ける場所は、保育園だけではありません。
児童養護施設、知的障害児施設などの児童福祉施設でも働くことが可能です。
児童福祉施設には、主に以下のような施設があります。
◆乳児院
両親の病気や離婚などで、家庭での育児が困難な乳児・幼児を養育する施設。
医師や看護士なども働いている。
◆児童養護施設
保護者からの虐待などの理由で、養護が必要とされる1歳〜18歳までの児童を預かる生活型の施設。
◆知的障害児施設
知的障害の認められる18歳までの児童を預かる生活型の施設。
生活指導、職業訓練などを行う。
◆知的障害児通園施設
知的障害のみられる18歳までの児童を保護する施設。
児童は自宅から通園する。
◆自閉症児施設
自閉症児童に生活指導、職業指導を行う施設。
医学的配慮が必要な児童のために、病院内に設置されている施設もある。
児童指導員、医師、看護婦なども働いている。
◆盲児施設
目が見えなかったり、弱視の児童が入所する施設。
児童はこの施設から、盲学校へ通う。
働くには、点字が読める必要がある。
◆ろうあ児施設
耳が聞こえなかったり、難聴の児童が入所する生活型の施設。
児童はこの施設から、ろう学校などに通う。
◆難聴幼児通園施設
難聴の児童に、聴能訓練・言語機能訓練を行う施設。
児童は自宅から通園する。
◆肢体不自由児施設
肢体不自由児の治療、自立生活を指導する施設。
児童はこの施設から、養護学校へ通う。
病院としての機能もあるため、保育士には医学知識が必要となる。
◆肢体不自由児通園施設
身体に障害のある児童に、治療やリハビリ、職能訓練などを行う施設。
児童は自宅から通園する。
◆肢体不自由児療護施設
身体に障害のある児童に、治療や生活指導を行う施設。
家庭での養育が難しい場合に、入園が認められる。
◆重症心身障害児施設
知的障害と心身障害を持つ児童に、心理指導、医学的治療、生活指導を行う施設。
最も障害の重い児童を預かるため、病院としての設備も用意されている。
◆情緒障害児短期治療施設
軽い情緒障害のある児童に、心理治療、生活指導などを行う施設。
保育士として働く場合、心理療法の知識や技能も求められる。
◆児童自立支援施設
生活指導が必要な児童に、自立支援(生活・学科・職業指導)を行う施設。
通園型と生活型がある。
◆母子生活支援施設
父親のいない子供とその母親に、指導・支援を行う施設。
母子指導員、少年指導員、嘱託医なども働いている。
保育士は、母親に育児・健康・生活設計・就労などについて支援する。
◆児童厚生施設
児童の健康のために、適切な遊びなどを指導・提供する施設。
児童館、児童遊園などがある。
◆児童家庭支援センター
児童相談所などと連携し、児童福祉や家庭問題の相談を受け付けている施設。
◆母子福祉センター
母子家庭の母親に生活相談を行ったり、子供のために学習会などを開いている施設。
◆へき地保育所
山間へき地、離島などに市町村が設置している認可外保育所。
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